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2019年10月号

まずは、動物愛護法の改正点について

2019年10月21日 10:43 by K-Tamaki
2019年10月21日 10:43 by K-Tamaki

 研修実施に先立ち、東京都動物愛護相談センターの職員から本年6月に改正された動愛法の説明がありました。

私達、一般飼い主に関係のある改正点としては、①生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限、②犬猫の販売場所を事業所に限定、③マイクロチップ装着を義務化の3点です。

①8週齢制限は、前回の改正から言われてきたことで、子犬・仔猫の社会化の観点からも必要条件ですが、それでも尚、施行規則で現在から2年間の猶予が与えられています。前回の法改正でも、移行期間として暫くは「54日を49日と読み替える」と謳っていたので、この2年の猶予期間は意味がありませんね。

②これは、ネットでの販売禁止を意味します。もしくは、、ネットで写真を公開後、必ず実物を(業者は)見せて(私達は、見て)から販売しなければならにということです。職員からの注意喚起として、最近よくある里親マッチングサイトなどでも「必ず実物をみて(ご対面をすませて)から」という点を強調していました。この改正は、即有効となるので、実物が見れない段階で(見学なしで)購入を薦める業者は、違法ということです。

③マイクロチップの装着・登録を犬猫の繁殖業者(ブリーダー)、販売業者等に義務付けるということに加えて、所有者(私達飼い主)にも装着・登録を義務付けるということです。これも①と同様に施行規則で3年間の猶予が与えられています。現状では、全ての業者がマイクロチップの装着登録を行っておらず、かつ私達飼い主にもそれを義務化ということであれば、この施行猶予期間は理解できますが、マイクロチップで災害時や迷子の場合への対応が実務的にどれだけ有効か?、被災した場合は読み取り機自体が正常に動作するか?、また被災者への対応で精一杯でペットまで手が回るのか?など3年間で全て必要十分条件を網羅できるのか(具体的な実現のためのロードマップはあるのか)疑問が残ります。

お題目を体裁を整えて並べても、それが災害時などに実際に有効なのか?文言を考えるだけの単なるお役所仕事で終わるのでは困ります。研修当日は、大箱で人を集めて説明のみで質問等は許されませんでしたが、これらの点については、動物愛護相談センターに具体案を含めて、後日尋ねてみようと考えています。結果は、もちろん読者レポートとしてお届けしますのでお楽しみに!

最後に、これは読者の方々に関係ないと信じていますが、動物虐待に対する関する罰則の引き上げも強化されています。殺傷:懲役2年 罰金200万円→懲役5年、罰金500万円に引き上げ、虐待:罰金100万円→懲役1年、罰金200万円。愛犬家・愛猫家からすれば、まだまだ軽い刑罰のような気がしますが・・・

 

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