EduPet

2019年10月号

消費生活センターの役割等について

2019年10月21日 10:48 by K-Tamaki
2019年10月21日 10:48 by K-Tamaki

 研修で説明のあった同センターの主な仕事は、衣食住等消費生活全般に関する商品・サービスへの苦情や相談について、問題解決の支援を行うことです。つまり、相談者の要望と事業者の主張を調整して、話し合いにおる問題解決をめざすということです。その際には、子犬を購入したら病気が発覚などの場合は、責任はどこにあるのかを事実確認によって責任の所在を明確にする、その責任とは「法律上の責任」を基本とするということです。

ここで、前号での「最低限押さえておきたい法律知識」が生きてきます。法律上の責任、すなわち消費者契約法における不実告知の有無、その契約内容が消費者に一方的に不利益をもたらす契約か否か、等です。そして、事業者(販売者等)の説明責任には重きを置いていており、この点を最も問題視しています。ペット販売においては、環境省令で定める事項があり、次の18項目の説明が販売時になされたかを確認しているとのことでした。

1)品種等の名称、2)標体重、標準体長等(よくネットでブリーダーが成犬時体重xx㌔などと記載している事項です)、3)平均寿命等、4)飼養施設の構造及び規模(飼育環境のこと)5)給餌・給水の方法、6)運動及び休養の方法、7)人畜共通感染症、8)不妊または去勢の方法及び費用、9)その他みだりな繁殖を制限するための措置、10)関係法令による規制内容(狂犬病予防法での予防接種の義務など)、11)性別の判定結果、12)生年月日、13)不妊又は去勢の実施状況、14)繁殖業者名、15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)16)病歴、ワクチン接種状況17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況、18)そのた必要な事項

これから子犬・仔猫の購入を考えているなら、その業者(ペットショップ、ブリーダー等)がこれらをきちんと説明しているかどうかを確認するといいでしょう。ただ、人畜共通感染症や法令については、こちらも十分に理解できないし、説明も困難です。これらは、リーフレット等が用意されていれば、飼い主(になる側)からみて及第点をあげてもいいでしょう。そして、これらの項目で、センターが最も問題にするのが16)病歴、ワクチン接種状況及び17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況が説明されているか否かとのことです。私達、飼い主になる側でもこの2点の説明の有無は確認しておくべきですね。

さらに、研修では、業者による消費者啓発を推奨していました。これは、①ペットを飼える環境にあるか(家族すべての同意、アレルギーの有無)、②寿命を終えるまで飼い続けることが出来るか(終生飼養の責任)、③経済的負担を考えているか、④やむなく飼えなくなった時の引受先はあるか、⑤基本的な躾と周囲への配慮ができるか、⑥飼い主とペットの高齢化の問題について、確認・説明するということです。

では、次章では前号で記載した相談事例をもう少し紹介することにします。

 

 

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