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2021年11月号

動愛法改正について、

2021年11月24日 10:40 by K-Tamaki
2021年11月24日 10:40 by K-Tamaki

フランスでは来年からペットショップでの販売が全面的に禁止になるようです。今回の法改正は「動物取扱責任者への情報提供」として研修で取り上げられましたが、飼い主の側からも知っておいて損はない情報もあります。要点を絞って以下にお知らせします。

① まずは、昨年より施行された法改正です。諸般の事由で(刑罰など)業者の登録を取り消された場合、再登録できる経過年数が2年から5年に延長されました。これは、関連する法律で罰金以上の刑罰に処された場合その執行後から5年たたないとペット関連の商売ができないということです。他にも動物取扱責任者になれる条件の厳格化、定期報告などの届け出義務の厳格化などが昨年より施行されています。

②次は、今年施行のもの。生後56日を経過しない幼齢の犬猫の販売禁止です。ずっと前から指摘されていたことですが、やっと今年の6月から実現しました。それまでは、「経過措置とやらで56日を49日と読み替えて・・」と変わらずのお役所仕事だったのですが。但し、まだ特例措置が残っています。天然記念物指定の犬の場合は、まだ「生後49日経過」だそうです。具体的には、秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬、がこれに該当するとのことです。天然記念物こそ貴重なのに・・記者はこれにはなんだか納得がいきません。

③そして最後は、来年から施行のマイクロチップ装着義務化です。もちろん対象は販売業者ですが、一般の飼い主などはマイクロチップの装着が努力義務となると言われていました。これも相変わらずのお役所の言い回しの感がありますが、具体的には狂犬病予防接種の届け出後に受け取る鑑札で代用できるとのことで、特別なことは何もしなくてよさそうです。ただ、予防接種をしない猫は??どうなるのでしょう。詳細は、施行前(令和4年6月1日)に改めて知らせるとのことなのでその時点では何かしらの情報が出てくると思います。

以上が、動愛法の改正の主だったものですが、もう一つ、情報提供その2として「新たに制定された基準省令」というものがありました。

パピーミル、この言葉を聞いた事があると思います。動物愛護の観点から問題にされてきたことですが、身動き取れない狭いゲージに押し込まれてただひたすら子犬(子猫)を出産させられる・・・劣悪な飼育環境あげくに飼育放棄。これは、改善されるべきと散々指摘されてきたことなので、この点を意識した基準省令を設定したようです。運動出来るようにゲージのスペースを確保することなど飼育環境の改善項目が列挙されていましたが、中でも重要なのは次の2点です。

①生涯出産の回数は犬は6回、6歳以下まで(但し満7歳時点で6回未満であれば7歳まで)猫は6歳以下で同じく6歳未満での出産回数が10回未満であるなら7歳まで交配させてよい

このスライドで説明されていました。

従業員1日あたり取扱える犬・猫の頭数に上限を設ける。犬:令和4年:30頭(25頭):括弧内は繁殖犬->令和5年:25頭(20頭)->令和6年:20頭(15頭)いずれも6月より施行とのことです。

対して猫は、令和4年:40頭(35頭)->令和5年:35頭(30頭)->令和6年:30頭(25頭)となっていました。令和6年6月には、ドックカフェでは従業員数X20頭、猫カフェでは従業員数x30頭まで、ブリーダー一人では犬15頭、猫25頭までしか飼育できないようにするということです。(それでもまだ一人で面倒見る頭数は多いような気がしますが・・)

これで多頭飼育崩壊が無くなればいのですが、罰則規定が明示されていないことが気になります。ともあれ、動物愛護後進国と言われる日本、これで少しは前進出来ればいいのですが・・・時々ニュースで報じられる多頭飼育崩壊の現場やそこから犬・猫を引き取っている方々の苦労が少しでも軽くなるように願うばかりです。

それでは、また次号で!

 

 

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