災害対策基本法、この法律をご存じでしょうか?国が策定する「防災基本計画」の基礎となる法律で、1959年の伊勢湾台風の甚大なる被害を教訓として作られたものです。
伊勢湾台風、犠牲者5,098名(死者4,697名、行方不明401名)という戦後では東日本大震災、阪神淡路大震災に次ぐ犠牲者を出した自然災害です。もちろん台風では最悪の被害であり、これを教訓として1961年に災害対策基本法が作られました。
その災害対策基本法、令和3年にやっと改正されています。
その概要がこれです。(内閣府 防災情報ページより)
身近なものとしては現在、洪水などの発生状況でTVが伝える警戒レベルの情報です。今までは避難勧告と避難指示の違いが十分理解されていなかったため逃げ遅れにより被災者が多数発生、本来避難すべきタイミングを明確にする目的で避難情報をわかりやすくしたというものです。具体的には、よくTVでアナウンサーが「命を守るための行動をしてください・・・」云々と伝えている以下の警報レベルのことです(括弧内は住民がとるべき行動)。
レベル1:早期注意情報(災害への心構えを高める)、レベル2:大雨洪水高潮注意報(自らの避難行動を確認)、レベル3:高齢者等避難(危険な場所から高齢者等は避難)、レベル4:避難指示(危険な場所から全員避難)、レベル5:緊急安全確保(命の危険あり、直ちに安全確保)
周囲の状況としては、レベル3:災害発生の恐れあり、レベル4:災害発生の恐れ高い、レベル5:既に災害発生または切迫、となっておりレベル4発令までに必ず避難して下さいと推奨しています。以前は避難勧告と避難指示という文言が混在しており、分かりにくかったためそれらを避難指示に一本化したようですね。
ところで、お役所仕事の定番、災害の定義と言うやつですが、基本法2条第1号で「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然災害または大規模な火事もしくは爆発その他・・・」と言ってますが、現状を鑑みるに、これに人災(ミサイル、大規模テロ)を加えておいたほうがいいのでは?、と考えるのは記者だけでしょうか??
以上、ペットとは直接関係ありませんが、ご参考までに!
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