まずは、住居のある各都道府県の動物愛護相談センターに「動物取扱責任者事前研修」の申込みをしましょう。
動物を取り扱う事業を行う場合、法人・個人とも各事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任しなければなりません(複数の事業所の兼任不可)。個人でペットシッターを行う場合は、もちろん自分自身が責任者となる必要があります。(動物の愛護及び管理に関する法律、以下「動物愛護法」第22条)。事業申請を行うには、「動物取扱責任者」の選任が必須となっており、「動物取扱責任者」が必ず受講しなければならない研修が、この事前研修となります。
研修で最初に説明を受けるのが、「動物取扱責任者」の役割と要件についてです。「動物取扱責任者」の役割とは、①動物愛護法の違反が行われないように、動物や施設の管理者を監督する、②監督の結果、不備または不適事項を発見したら改善を進言する、③研修で得た知識・技術を事業所の全員に伝える、となっています。そして動物取扱責任者になれるのは、①半年以上の実務経験がある、②知識及び技術について1年以上の教育課程を持つ学校その他の教育機関を卒業している、③公的に認められた団体による資格または知識及び技術習得済の証明を有している、のいづれかに該当するものであり、事業所の全ての職員に対して責任者研修で得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有している者となっています。獣医師は言うまでもなく、犬の訓練学校やトリマー養成学校、高校の畜産科などを卒業していれば問題なく資格要件に該当するわけですが、実務経験や学校で学んだことと全く関係のない種別の事業を申請することはできません。これらの実務経験、教育機関、習得証明などの定義について最初に説明を受け、その後、次の内容で動物愛護法などについて講義をうけることになります。
1動物愛護法についての説明(1時間半くらい)
2.人畜共通感染症(ズーノーシス)とその予防・消毒方法について(50分くらい)
3.研修内容の確認のための簡単な試験(○×式10問のテストで10分くらい)
休憩時間もいれると合計3時間の研修です。
当日持っていく物は、①研修受講手数料¥2,500(お釣りのないようにと言われました)②本人確認書類(免許証、保険所等)、③筆記用具です。提出は求められませんでしたが、私は、「認定ペットシッター資格証」も念のため持っていきました。
次章からは、動物愛護法のポイントをお届けします。
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