ペットシッターの場合、動物取扱業の「保管」の種別で登録申請・認可を受けることとなります(申請料15,000円)。「保管」の中でも飼養施設を持たないので、次の3種類のみで申請を行えます(ペットホテルなど預かり業務も合わせて行う場合は、飼養施設の平面図を提出する必要あり)。まず、登録申請で最も大切なことは、当たり前ですが、虚偽の記載をしない(真実のみを書く)ということです。申請書類の様式・記載例は、テキストに全て記載されており、これらは研修受講前に入手することも可能です。てっとり早く申請を済ませたいという方は、以下の書類別記入注意点を参考に研修事項前に書類を作成しておくとよいでしょう。不備がなければ、研修受講後申請すれば、翌日に認可がおります。
1)第一種動物取扱業登録申請書
記載注意点: 5-(1)「業務の具体的内容」欄:ペットシッター(出張)と記入、6「主として取り扱う動物の種類及び数」欄:ペットシッターの場合は「1日の最大取扱い頭数を記入」、10「事務所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」欄:氏名、資格要件等を記入、11「事務所ごとに配置される重要事項の説明をする職員」欄:記入不要。法人として申請する場合は、添付書類として登記事項証明書及び役員の住所氏名が記載されている書類が必要となります。
2)権原を証明する書類(第一種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書)
この書類は、自分の所有している場所、あるいは賃借している住居を「第一種動物取扱業のための事務所や飼養施設に使用することを管理者(大家)から承諾を得ている」証明書となります。賃貸借契約書(原本と写しの両方を持っていき、写しを提出)が合わせて必要となります。自己所有の場合は、様式1を、賃貸の場合は、様式2を提出します。賃貸の場合、所有者(大家)の署名捺印が必要となります。「使用期間」欄は「申請日から無期限」との記載でよいでしょう。この書類は、開業後のトラブルを防ぐために必要となるのです。過去に、とあるテナントのオーナーから「お店の人がいきなりトリミングを始めた。ペット用品を売るお店だと思っていたが、実際に動物を取り扱うとは聞いていない。なんとかしてほしい。」との苦情が寄せられた実例もあるため、事前提出を求めているとのことでした。
3)動物愛護管理法第12条第1項1号から第6号までに該当しないことを締める書類
欠格事項に該当しない(動物愛護法、狂犬病予防法等に違反していない、また過去の違反から2年以上経過している)ことを証明する書類です。ほとんどの方が該当しないはずですから、書類の「□申請者」、「□動物取扱責任者」の□にチェックを入れ、住所氏名、捺印をすれば完成となります。(法人の場合は、「□当該法人の役員」も)
この章の最後に実際に弊社が法人登録許可を得た書類を添付しますので参考にしてください。
さあ、最後は試験です。試験問題は、次の○×式の問題10問です。問題は自己採点、回答用紙は回収されることなく、解説とともに持ち帰ることができます。つまり、ごくごく簡単な試験ということです。毎回違った問題が出題されるのか、各都道府県ごとに異なるのかはわかりませんが、参考までにやってみてください。1-10問、正しければ○、間違っていれば×を付けてください。
1.動物取扱責任者研修は、店舗の従業員であれば誰にでも受講させて構わない。
2.「販売」の登録を受けていれば、ペットの一時預かりもできる。
3.第一種動物取扱業登録には有効期限がある。
4.第一種動物取扱業を廃業した場合には、届出をしなければならない。
5.第一種動物取扱業の営業者を個人から法人に切り替えた場合、新規での登録が必要となる。
6.狂犬病予防法に基づく「畜犬登録」は、販売用の犬には適用されない。
7.消毒液の効果は、いずれの薬品も同じなので特に使い分ける必要はない。
8.動物を販売する場合には、あらかじめ、購入者に販売しようとする動物の状態を現物確認してもらうことと、飼養または保管の方法等について対面説明が必要である。対面説明は、購入者が了解すれば口頭で足りる。
9.販売時の説明・確認実施状況、飼養施設及び動物の点検状況、繁殖実施状況、取引状況、犬猫の個体に関する帳簿などの台帳を作り、5年間保存しなければならない。
10.第一種動物取扱業に係る広告には、第一種動物取扱業標識と同じ事項を掲載しなければならない。
回答解説及び申請書類の見本(弊社 提出の実物)はこちらをご覧ください。
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