今月は、ペット関連で日常でありうるトラブルについて、最低限押さえておきたい法律知識と参考となりそうな事例を取り上げてみました。
動物取扱責任者研修では、もう少し消費者センターへの相談事例が取り上げられていましたので、次回も少し触れて行きたいと考えています。
この研修、事業者には、トラブルを避けるために①契約書を作る、②確約できること、できないことを契約書で明確にする、③サービス提供(販売、預かり等)に際して必要事項を十分に説明、あるいは依頼者から聞き取ることを推奨していました。やはり事業者、消費者、どちらの立場でもトラブルに巻き込まれないためにも最低限の法律知識は押さえておきたいところです。
民法では、契約自由の原則があります。契約は、その内容、形式、相手方を問わず自由に締結できるというものですが、公序良俗に反する事項、契約は当然無効です。消費者契約法にもこの原則は生きています。
記者も法律の専門家ではありませんが、必要に応じて弁護士などの専門家への取材もおこない、今後もお役立ち情報として提供していきたいと思います。
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