これもTVニュースで耳にしたことですが、今年の改正に議題として上がったのは、「コロナ蔓延、巣篭りによるペットブームを受けて、ペットの販売のための飼育に関わる条件として、一人当たりの飼育可能頭数を10頭に制限する」案が検討されているとか?
このリーフレットは、主として販売にかかわる業者向け(ペットショップ、ブリーダー等)に注意喚起を促す目的で第一種動物取扱業登録業者へ動物愛護センターが配布しているものです。
ただ、記者が耳にしたニュース項目に関しては、どこにも記載がありません。そこで、これもセンターで確認してみました。答えてくれたのはBさん、(男性、法律等に詳しい方のゆです)
記者:巣篭りによる(にわか)ペットブームを受けて、販売する側の飼育環境改善のために、一人あたりの飼育可能頭数を10頭に制限することが動愛法改正で検討されているとのことでしたが?(このリーフレットを見せながら確認)
Bさん:今年の検討会で、その方向で検討されています。来年度の改正で盛り込まれるはずです。このリーフレットでは、「環境省令等で定める第一種動物取扱業者の遵守義務」として来年度の改正で盛り込まれるはずです。環境省のHPで確認してみてください。
確認してみましたが、環境省のHPにはまだ具体的な記述はありませんでした。これも、マスコミがコロナに関わる話題として取り上げたニュースですが、今年は検討の段階で来年度の改正・交付で実現化されるようです。ちょっと記者も即、盛り込まれるのかと勘違いしていたようです。
このリーフレットは業者向け配布の裏面ですが、飼い主側にも関わる事項として、1)愛護動物の殺傷・虐待・遺棄の罰則の強化(今年より施行)、2)生後56日を経過しない子犬・仔猫の販売禁止(21年より施行)、3)マイクロチップの装着・登録義務化(22年より施行、但し飼い主は努力義務)です。
罰則は、本誌読者でペットを愛する方には無縁のはずですが、2)の幼齢の子犬・仔猫の展示・販売禁止はやっと来年度から義務化されるようです。これ、移行期間とやらで数年努力義務とされていたのですが、要はペットショプ等の販売業界の抵抗のせいです。小さい子犬・仔猫ほど売れる、とばかり社会化教育を無視して生後間もない個体を販売していました。記者は、2016年にリック(現 アレンザ)の株主総会で法令遵守を訴えた記憶があります。その時は、移行期間とやらで生後49日以降なら販売可とされていました。
3)マイクロチップですが、現在、狂犬病予防接種を受けると配布される鑑札の代わりとなるようですが、届出対象となっていない猫はどうするのでしょうか?すべての犬・猫にマイクロチップが装着されれば、確かに災害時の行方不明時の対応、飼育動態調査などに役立ちそうですが・・ペットにはマイクロチップ、人間にはマイナンバーカード!?、これもデジタル庁のめざすところの一部でしょうか??いずれにしても、幼齢個体の販売禁止は遅すぎる!、この点は強調してセンターを後にした記者でした。
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